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2024年01月11日 更新

金沢星稜大学同窓会会長選任規程について

今春現会長の任期終了に伴う会長選実施の為、ここに選任規程を告示します。

金沢星稜大学同窓会会長選任規程

(目的)
第1条 この規程は、金沢星稜大学同窓会(以下「本会」という。)会則第7 条第1 項第1 号の規定に基づき、本会会長候補者(以下「候補者」という。)の選任を公正に行うことを目的とする。

2 選任の方法として、候補者の選挙(信任投票を含む。)により行う。
(選挙管理委員会)
第2条 前条第1 項の目的を達成するために選挙管理委員会(以下「委員会」という。) を置く。

(運営)
第3条 候補者の選挙又は信任投票に係る運営は、委員会が司る。
2 選挙管理委員(以下「委員」という。)は、役員の中から会長が常任理事会の同意を得て委嘱する。
3 委員会は委員長1 名、副委員長1 名及び若干名の委員をもって構成し、委員長及び副委員長は委員の互選とする。
4 現に会長の職にある者は、委員を兼務することはできない。

(業務)
第4条 委員会は、次の業務を執行する。
(1)選挙(信任投票を含む。)の運営
(2)選挙に係る公示
(3)立候補に関する届出の受付
(4)投票の立会い及び開票
(5)選挙又は信任投票の結果報告及び広報
(任期)
第5条 委員の任期は、役員の任期に準ずる。

(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2 分の1 以上の出席がなければ、委員会を開くことができない。
3 委員会は、会長及び関係役員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の辞任)
第7条 委員が候補者となったときは、委員を辞任しなければならない。

(選考の時期)
第8条 次の各号の一に該当する場合に、候補者の選任を行う。
(1)会長の任期が満了するとき
(2)会長が辞任を申し出たとき
(3)会長が欠員となったとき
(4)会長が職務の執行に堪えないと常任理事会が判断したとき
(5)本会会則第7 条第2 項により解任となったとき
2 候補者の選任は、前項第1 号の場合は任期満了の1 ヶ月以前に、第2号、第3号、第4号及び第5 号の場合はその事由が生じたとき、速やかに行う。

(被選挙人)
第9条 立候補者は本会会則第6 条に規定する役員(以下「役員」という。)とし、同窓会活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者とする。なお、自薦又は他薦は問わない。
2 立候補者は、役員5 名以上連署の推薦状を提出しなければならない。ただし、他薦による立候補者の場合は被推薦者の承諾書を添えなければならない。
3 委員は、推薦者になることができない.

(選挙の公示)
第10条 委員会は、選挙に関する必要事項を選挙人に周知させるため、少なくとも選挙を実施する30 日前までに、公示しなければならない。
2 公示方法は、選挙人宛て文書通知、本会会報誌「きずな」への掲載、本会ホームページ上への公開などをもって行う。
3 その他選挙に関する事項は、必要に応じて選挙人等に通知の措置を行う。

(立候補の届出)
第11条 立候補しようとする者は、選挙の期日の公示があった日から14日以内に、委員会の定めた所定の用紙により委員会に届け出なければならない。
2 委員会が指示するもの以外の選挙に係る事項の締め切りは、締め切り当日の午後5時とする。ただし、郵送による場合は、締切日の消印までを有効とする。
3 委員会は締切日までに候補者の届出がないときは、常任理事会に候補者の推薦を仰ぐものとする。

(選挙人)
第12条 候補者の選挙又は信任投票に係る選挙人は、本会の役員及び相談役とする。
2 選挙人名簿は、同窓会事務局に保管する。

(選挙等)
第13条 候補者が定数を超えた場合は、選挙を行う。ただし、候補者が定数の場合は信任投票を行い、過半数以上の信任をもって決定する。
2 選挙人は、委員会が定める投票場所、投票期日及び時間内に、投票用紙の交付を受けて投票するものとする。
3 選挙については、不在投票及び期日前投票を認めない。

(投票の立会い)
第14条 委員3名以上は、公正な選挙が実施されるように投票の立会いをしなければならない。
2 会長は、必要に応じて常任理事会の同意を得て役員の中から委員以外の立会人を委嘱す
ることができる。

(無効票)
第15条次の各号の何れかに該当する投票は無効とする。
(1)所定の投票用紙を用いないもの
(2)候補者の何人かを確認しがたいもの
(3)投票用紙に何も記さないもの

(開票)
第16条 開票は、委員会が行う。
2 立候補者及び推薦人は、開票に立ち会うことができる。ただし、3名以内とする。

(当落)
第17条 選挙の結果、有効投票の得票数の多い候補者を当選者とする。
2 得票数が同じ候補者の当落は、委員会がくじで決める。

(選挙結果の報告義務)
第18条 委員会は、選挙結果を直ちに選挙人に報告しなければならない。
2 前項の報告は、選挙人宛て文書通知、本会会報誌「きずな」への掲載、本会ホームページ上への公開などをもって行う。

(疑義の対応)
第19条 この規程の運用又は解釈に疑義が生じたときは、委員会及び常任理事会が対応し、決定するものとする。

(規程の改廃)
第20条 この規程の改廃は常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

付則
この規程は、平成22年6月12日に制定し平成22年6月12日から施行する。

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