同窓会について

金沢星稜大学同窓会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は金沢星稜大学同窓会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局を金沢星稜大学内に置く。
2 本会の会計を稲置学園同窓会事務局(以下「同窓会事務局」という。)にこれを委嘱する。
(目的)
第3条 本会は会員の親睦を厚くし、母校と親密な連絡を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 会員相互の研鑽と親睦を図るために必要な事業
 (2) 母校と会員及び会員相互の親密な連絡、情報提供等を図るために必要な事業
 (3) 母校及び学校法人稲置学園(以下「学園」という。)が主催する諸行事への支援
 (4) 母校及び学園の教育事業への支援
 (5) 在学生の健全な学生生活を送るための支援事業
 (6) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
 (1) 正会員 金沢星稜大学の学部卒業生及び大学院修了生
 (2) 準会員 金沢星稜大学在学生
 (3) 特別会員 母校の現教職員
 (4) 名誉会員 本会に特別の関係のあることを認め、理事会が推薦した者
2 会員は住所、職業、氏名等に異動を生じたときは直ちに本会事務局に通知するものとする。

第3章 役員

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 1名ないし3名以内
 (3) 支部長 各支部 1名
 (4) 常任理事 若干名
 (5) 理事 各期より若干名
 (6) 監事 2名以内
 (7) 相談役 4名以内
 (8) 書記 2名以内
(役員の選任)
第7条 前条に規定する役員は、すべて正会員の中より選任する。
 (1) 会長 理事の中から別に定める規程により選任する。
 (2) 副会長 理事の中から会長が指名し理事会で選任する。
 (3) 支部長 各支部の正会員の互選によって選任する。ただし、前条第1号、第2号、第6号及び第7号の役員を除く。
 (4) 常任理事 理事の中から会長が指名し理事会で選任する。
 (5) 理事 各年度の学部卒業生及び大学院修了生の中から選任する。
 (6) 監事 正会員の中から会長が理事会の同意を得て選任する。
 (7) 相談役 本会の会長経験者をもって充てる。
 (8) 書記 理事の中から会長が指名し理事会で選任する。
(役員の解任)
第8条 会則第6条に規定する役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、常任理事会の議決により、これを解任することができる。
 (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき
 (2) 役員たるにふさわしくない非行があったとき
 (3) 本会の会則及び理事会の決議に違反する行為があったとき
 (4) 本会名誉を傷つける行為及び規律を乱す行為があったとき
 (5) 理事会、常任理事会の全会不参加により、職務放棄と判断された場合
2 前項の解任に当たり、当該役員が異議のある場合に限り、議決の前に弁明の機会を有するものとする。
(役員の退任)
第9条 役員は次の事由によって退任する。
 (1) 任期の満了
 (2) 辞任
 (3) 定数を超えたとき
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。また、以下の役員には附則事項を設ける。
 (1) 会長の再任は原則として5期10年までとする。
 (2) 相談役の再任は3期6年若しくは、第9条第3号のいずれかに抵触した場合。
2 任期途中で退任した役員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。加えて、理事会及び常任理事会の議長となる。
2 副会長は会長を補佐し、会務(総務、事業及び広報)を分担し、それぞれを統括する。会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 常任理事及び理事は会務を審議し、処理する。
4 支部長は支部を代表して支部の会務を処理する。加えて、各支部長は常任理事を兼任する。
5 監事は会計及び会務執行の状況を監査する。常任理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、常任理事会における議決権を有しない。
6 相談役は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
7 書記は理事会・常任理事会の記録・管理を行う。
(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、重要な事項において会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
2 顧問は、学園理事長、学園常務理事、大学長及び大学事務局長とする。

第4章 会議

(会議)
第13条 本会の会議は、理事会及び常任理事会とする。臨時会議と総会は必要に応じて開く。
(理事会)
第14条 理事会は、正会員の総意を代表する最高議決機関とする。
2 理事会は、第6条各号に規定する役員により構成し、毎年1回理事会を開き次の事項を報告及び付議する。
 (1) 会務・会計の報告及び承認
 (2) 会則等諸規程の改廃及び承認
 (3) 役員の選出及び承認
 (4) その他必要事項
3 理事会は、会長の招集又は理事の3分の1以上の要求によりこれを開く。
4 理事会の決議は出席者の過半数の同意を要し、可否同数の場合は議長が決する。
(常任理事会)
第15条 常任理事会は、会長・副会長・常任理事及び監事により構成し、定期的又は必要に応じて常任理事会を開き次の事項を審議する。相談役については、必要に応じて会長から出席要請を行うことがある。ただし、この場合議決権は有しない。
 (1) 理事会へ付議する事項
 (2) 運営方針及び事業計画に関する事項
 (3) 予算の執行を伴う事項
 (4) 緊急を要する事項
 (5) その他必要事項
2 常任理事会は、会長の招集又は構成員の2分の1以上の要求によりこれを開く。
3 常任理事会の決議は、出席者の過半数の同意を要し、可否同数の場合は議長が決する。
4 常任理事会が必要と認めたときは、審議する案件の一部を運営委員会に委任することができる。

第5章 委員会

(委員会)
第16条 会則第4条に定める事業を円滑に遂行するため、次に掲げる委員会を置く。
その他必要に応じて臨時の委員会を置くことができる。委員会の委員は、本会役員の常任理事及び理事の中から会長が委嘱する。
 (1) 運営委員会
 (2) 総務委員会
 (3) 事業委員会
 (4) 広報委員会
2 前条各号の委員会組織、運営等に関しては、委員会規程の定めるところによる。

第6章 会計

(収入)
第17条 本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入をもってまかなう。
(入会金)
第18条 正会員は入会金として15,000円を納入するものとする。但し、金沢星稜大学の学部を卒業した大学院修了生は除く。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 支部

(支部設立)
第20条 本会は必要に応じて都道府県支部等を置くことができる。
2 金沢星稜大学同窓会支部規程(以下「支部規程」という。)は、別に定める。
3 支部設立及び支部運営等に関しては、支部規程の定めるところによる。

第8章 会員の個人情報の取り扱い

(会員の個人情報利用目的)
第21条 会員の個人情報の取り扱いは以下のものとする。
1 同窓会からの各種通信文書の発送(会報誌・理事会・常任理事会・各会合案内)
2 会員名簿の作成
3 その他、会則に定める事項の遂行に必要とされる場合。
(第三者への開示・提供)
第22条 会員本人の同意がある場合と、法令に元づく請求の場合以外は、会員の個人情報は、大学・同窓会以外の第三者へは開示・提供をしないものとする。
(個人情報の管理)
第23条 会員の個人情報は、正確かつ最新のものに保つよう努めるとともに、その秘密保持に万全を尽くす。
また事業の遂行上の必要性から、外部業者へ業務委託を行う場合については、委託先に機密保持義務を課す等、その管理・監督に努める。
(会員からの開示請求)
第24条 会員が自身に関する情報について、開示を請求する場合は同窓会事務局に開示請求が来た場合にかぎり、請求者が本人であることを確認した上で、開示の対応とする。

第9章 会則の改廃

(改 廃)
第25条 会則の改廃は常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

 付則
  本会則は昭和46年4月1日から施行する。
  昭和61年3月31日一部改正
  平成元年4月1日一部改正
  平成5年3月1日一部改正
  平成10年3月1日一部改正
  平成16年7月10日一部改正
  平成18年7月8日一部改正
  平成19年6月24日一部改正
  平成22年6月12日一部改正
  平成26年6月14日一部改正
  平成28年6月25日一部改正
  2019年6月22日一部改正
  2022年6月25日一部改正
  2023年6月24日一部改正